北海道の
      地球温暖化防止活動






2000年4月 全国で初めて
「北海道地球温暖化防止活動推進センター」
誕生


 平成9年12月に京都で開かれた『地球温暖化防止京都会議(COP3)』で、我が国は「2010年頃までに地球温暖化を引き起こすCO2などの温室効果ガスの排出量を1990年に比べて6%減らす」という約束をしました。これを受けて国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を定めたのが「地球温暖化対策の推進に関する法律」です。

  この法律は、平成12年4月から本格的に施行され、都道府県にひとつ公益法人として「地球温暖化防止活動推進センター」を指定し、民間団体の活動支援、啓発・広報、照会・相談、日常生活にともなう温室効果ガスの排出実態の調査・情報提供等を進めることとされています。

 北海道では、全国に先駆けて(財)北海道環境財団が、北海道におけるセンターとして指定されました。センターは現在行っている環境保全活動支援助成や情報提供、交流支援等を核に活動していきますが、今後は同センターとして、地球温暖化防止活動に結びつくようなプログラムも企画・実施していく予定で、温暖化防止について、「センターとしてこんな企画を手掛けてほしい」「こんな資料や本をサポートセンターに置いてほしい」といったご要望があれば、どしどし要望して欲しいと言ってます。

 京都会議で我が国が世界に対して約束したのは「1990年に比べて6%削減」ですが、1996年を基準に考えると実は15%の削減が必要となります。これは、1週間に1日、CO2排出に結びつく行為を一切しない日をもつことに相当します。

 例えば電気器具はもちろんのこと、エネルギーを使って作られる水道水も使えないし、テレビも車の運転も買いだめもだめ・・・。これが日本が世界にした約束の重みです。北海道人1人あたりのCO2排出量は3.4t(1995年、炭素換算)と全国平均の2.65t(同)を大きく上回っています。「温暖化」というと、なんだか気候が緩やかに温かくなっていくような印象を受けますが、それは間違いで異常気象による自然災害発生や一次産業への影響など、良いことは一つもありません。私たちの日々の消費生活が、私たちの生存基盤を気づかないうちに蝕んでいくのが「温暖化」の怖さです。どうすれば解決できるか、私たちが真剣に考え、実行しなければいけない時期なのです。









北海道独自で計画された「地球温暖化防止」のための素案です。今後、更に内容を検討、精査し実行される予定です。



北海道地球温暖化防止計画」(仮称)素案
 について


第 1章  計画策定の背景
第2章 計画策定の基本的な考え方
第3章 北海道における温室効果ガス排出の実態
第4章 北海道における温室効果ガス排出量の将来予測と削減目標
第5章  地球温暖化防止のための道の取組
第6章  道が率先して行う実行計画
第7章 計画の推進

第1章 計画策定の背景

1 地球温暖化のメカニズム
地球の温度は、太陽からの日射エネルギーと地球からの放出エネルギーとのバランスによって保たれている。
二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスは、地球からの放出エネルギーを吸収、反射する性質があるため、濃度が高くなると温室のように地球の温度を上昇させる「地球温暖化」現象を引き起こす。

2 地球温暖化による影響
「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の調査によると、すでに地球温暖化の兆候が観測されており、温暖化対策が実施されない場合、2100年には地球の平均気温が2℃上昇し、海面が約50p上昇すると予測されている。
これにより、植生の変化、水資源の地域的な枯渇、海面の上昇による国土の海没、食糧生産の地域的な減産、疾病の発生などが地球規模で生じ、将来世代に与える影響も極めて大きいことから、地球温暖化は「21世紀最大の環境問題」といわれている。

3 地球温暖化対策の現状
1997(平成9)年に京都で開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約」の第3回条約締約国会議(COP3)では、先進国の温室効果ガス削減のための数値目標などを示した「京都議定書」が採択され、先進国全体では2008(平成20)年から2012(平成24)年の間に1990(平成2)年比で5%以上、我が国は6%の削減目標を達成することが義務付けられた。
国は、内閣に地球温暖化対策推進本部を設置し、1998(平成10)年6月に、緊急に推進すべき対策を掲げた「地球温暖化対策推進大綱」を閣議決定し、10月には「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温暖化対策推進法)を制定した。
道は、「北海道環境基本条例」に基づき、1998(平成10)年に環境保全施策の基本方向を示す「北海道環境基本計画」を策定し、温暖化対策を計画の「重点施策」として位置付け、各種の施策を実施してきた。
また、1999(平成11)年4月には(財)北海道環境財団を、温暖化対策推進法に基づく「北海道地球温暖化防止活動推進センター」として全国で初めて指定し、道民・事業者への普及啓発や活動支援を推進している。

第2章  計画策定の基本的な考え方

1 計画策定の趣旨・性格及び位置付け
(1)計画策定の趣旨・性格
地球温暖化は、行政の活動はもとより、道民・事業者の日常生活や経済活動とも密接に関係しており、全ての主体が原因者であり、また、その影響を受けるという構造になっている。
北海道地球温暖化防止計画(仮称)は、道民・事業者・行政が連携して地球温暖化対策を総合的・計画的に推進することにより、地球環境の保全に貢献し、北海道環境基本計画が目指す環境重視型社会の形成を図るための計画として策定するものである。
(2)計画の位置付け
本計画は、地球温暖化対策を総合的・計画的に推進することにより、道内において人為的に排出される温室効果ガスの排出量の削減を図るものであり、北海道環境基本計画 の個別計画として位置付ける。
また、「第6章 道が率先して行う実行計画」については、温暖化対策推進法第8条に基づく「道の実行計画」として位置付ける。

2 計画の対象期間・目標年次
京都議定書との整合を図るため、計画の対象期間は2012(平成24)年度までとし、定量目標達成年次を2010(平成22)年度とする。
ただし、「第6章 道が率先して行う実行計画」については、国の基本方針に基づき、対象期間及び定量目標達成年次とも2004(平成16)年度とし、2005(平成17)年度から次期実行計画を策定・推進する。

3 計画の目標
※ 将来推計・削減シナリオ〔調査実施中〕の結果、道民意見及び環境審議会の意見など を踏まえ、2010(平成22)年度における定量的な温室効果ガスの削減目標を設定。ただし、実行計画については、目標年次を2004(平成16)年度とする。

4 計画の重点施策
※ 第5章3(6)「本道の地域特性に応じた重点施策」について記述


第3章 北海道における温室効果ガス排出の実態

1 排出量算定の考え方
(1)対象とする温室効果ガスの種類
計画の対象とする温室効果ガスを次のとおりとする。
  二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、
  一酸化二窒素(亜酸化窒素・N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)
  パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)
(2)温室効果ガス排出の発生源
各温室効果ガスの主な発生源は次のとおりである。
 @二酸化炭素(CO2):化石燃料の燃焼や廃棄物の焼却など

 Aメタン(CH4):水田、家畜の腸内発酵・ふん尿及び廃棄物の埋立など
 B一酸化二窒素(N2O):化石燃料の燃焼や畑における窒素系肥料の施用など
 Cハイドロフルオロカーボン(HFC):冷蔵庫やカーエアコン等の冷媒
 Dパーフルオロカーボン(PFC):半導体の製造プロセスなど
 E六ふっ化硫黄(SF6):変圧器などの電気絶縁用ガス
(3)森林による吸収
京都議定書では、温室効果ガスの「排出量」を次のとおり取扱うこととされている。
 「排出量」=「化石燃料の燃焼などによる実排出量」−「森林による吸収量」
本計画では、国と同様、「森林による吸収量」を次のとおり取り扱うこととする。
 「森林による吸収量」=

    「森林の成長に伴う二酸化炭素の蓄積(固定)量」
     −「森林の伐採に伴う蓄積(固定)分の二酸化炭素減少量」

(4)算定方法
温室効果ガス排出量の算定は、基本的に環境庁のガイドラインに基づき行うこととする。

2 排出実態の概要
(1)実排出量及び吸収量
  ※温室効果ガスの実排出量等及び森林による吸収量に関する調査結果を踏まえ記述。
(2)寄与率
  ※上記(1)で算定した各ガスが、温暖化に寄与する割合について記述。

3 ガス別・部門別の実排出量及び森林による吸収量
(1)二酸化炭素(CO2)
※本項は、二酸化炭素(温暖化寄与率は約9割)の排出実態について、現在実施中の調査の「速報値」に基づき記述したものであり、排出量等の数値は確定したものではない。 
 
二酸化炭素排出量の実態は次のとおりである。
本道における二酸化炭素排出量は、年々増加傾向にあり、1990(平成2)年度で約1,694万t-C、1997(平成9)年度では約1,880万t-Cであり、1990年度から1997年度にかけて約11.0%増加。(1997年度の排出量は、全国の約5.6%)
  1. 道民1人当たりの排出量は、1990年度で3.00t-C/年、1997年度で3.30t-C/年であり、1990年度から1997年度にかけて約9.8%増加。(1997年度の1人当たり排出量は、全国平均の約1.2倍)
  2. 部門別の排出量は、1997年度で産業部門が38.5%、民生部門が29.6%(家庭−18.9%、業務−10.7%)、運輸部門が22.6%、エネルギー転換部門が4.0%、工業プロセスが3.9%、廃棄物が1.4%となっている。
  3. 部門別の排出量の1990年度から1997年度にかけての伸び率は、産業部門が△2.7%、民生部門が15.1%(家庭−16.3%、業務−12.9%)、運輸部門が34.0%、エネルギー転換部門が16.6%、工業プロセスが9.7%、廃棄物が50.8%となっている。
  4. 本道の部門別の排出構成を全国と比較すると民生(家庭)部門から排出する割合が高い。
(2)メタン(CH4)   
(3)一酸化二窒素(N2O)
(4)代替フロン等(HFC、PFC、SF6)
(5)森林による吸収量
  ※現在実施中の調査結果を踏まえ記述。

第4章  北海道における温室効果ガス排出量の将来予測と削減目標
1 将来予測推計
(1)基本的な考え方
●第3章で掲げた排出の傾向が継続し、新たな政策・措置の効果を見込まないケースを「対策なしのケース」として推計し記述。
(2)将来予測の概要
(3)ガス別・部門別の将来予測
※ 現在実施中の調査結果を踏まえ記述。
2 削減目標
(1)削減目標設定の基本的考え方
地球温暖化は人類共通の課題であり、社会を構成する全ての主体が、温暖化の現状や計画の進捗状況などの情報を共有しながら、共通の目標の達成に向けて取組を進める必要がある。
我が国は、すでに「2010(平成22)年における温室効果ガス排出量を1990(平成2)年比で6%削減」という定量的な削減目標を掲げているところであり、道としても、本道の地域特性や対策の実行可能性等を十分検討しながら定量的な削減目標を設定し、適切な進行管理のもとに計画を推進することとする。
(2)削減目標設定のための対策別ケース推計
※今後の温暖化対策の推進に関する複数のケースを想定し、各ケース毎の削減のシナリオを検討し記述。
(3)削減目標
※現在算定中である将来推計の結果、道民意見、環境審議会意見などを踏まえ、京都議定書と同様、2010(平成22)年度における温室効果ガス排出量の定量的な削減目標を設定。(上記(2)の複数のケースから1ケースを選定)


第5章 地球温暖化防止のための取組

1 取組の考え
地球温暖化対策推進の基本的な考え方は次のとおり。
@社会を構成するすべての主体の参加により取組を推進
A本道の地域特性や排出実態に応じた施策を重点的に推進
B経済的手法を含む多様な施策を組み合わせて推進

2 各主体の役割
(1)道民の役割
日常生活における温室効果ガス排出抑制
地域における環境保全活動に関する情報の収集及び積極的な参加
行政の実施する地球温暖化防止施策への理解と協力
(2)事業者の役割
地球温暖化防止対策への積極的な対応
事業活動により自ら排出する温室効果ガスの排出抑制
低負荷型製品等の開発・使用
地域における環境保全活動に関する情報の収集及び積極的な参加
行政の実施する地球温暖化防止施策への理解と協力
(3)行政の役割
本計画に基づく地球温暖化防止に関係する施策の実施
住民・事業者等への情報提供・活動支援及び本計画の普及啓発
地域特性に応じた施策の推進
一事業者としての地球温暖化防止に向けた率先実行

3  地球温暖化防止のための取組
次に掲げる施策は、想定される主な施策であり、道民意見、環境審議会意見などを踏まえ、今後検討し記述
(1)二酸化炭素(CO2)排出抑制対策
ア エネルギー転換部
風力・太陽光などの新エネルギー・ローカルエネルギーの導入促進
電力負荷平準化対策の促進
電気・ガス事業者における技術開発によるエネルギー効率の向上の促進など
イ 産業部門
工場等における省エネルギー・省資源対策の促進
工場等における 新エネルギー・ローカルエネルギーの導入促
ISO14001などの環境管理システムの導入促進など
ウ 運輸部門
交通渋滞の緩和や公共交通機関の利用促進
低公害車・低燃費車等の導入促進
アイドリング・ストップ運動及びエコドライブの推進 など
エ 民生部門
家庭やオフィスにおける省エネルギー・省資源行動の促進
家庭やオフィスでの環境配慮型製品の使用の促進
住宅やビルの高気密・高断熱化の促進など
オ 廃棄物部門
「ごみゼロ・プログラム北海道」に基づく、ごみ減量化・リサイクルの推進
廃棄物発電の導入、ごみ燃料化(RDF)の促進など
カ 工業プロセス
混合セメント製造の促進 など
(2)二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制対策
ア メタン(CH4)
畜の飼養管理・飼料給餌の改善や家畜ふん尿の堆肥化等の推進
水田における適正な水管理及び有機質肥料の適正な施用
廃棄物の減量化の促進 など
イ 一酸化二窒素(N2O)
化石燃料使用量の削減・燃焼技術の改善
農業における施肥形態の改善の促進など
ウ 代替フロン等
「北海道フロン回収・破壊処理システム」による、フロンの回収・破壊処理の推進
機器点検時等における漏出防止の徹底など
(3)吸収固定源対策(森林による吸収)
森林保全・整備施策の総合的な推進
ヒートアイランド現象を緩和するための都市緑化の推進
二酸化炭素を固定する木質材料の利用促進 など
(4)主体別施策
ア 道民
省エネルギー・省資源行動の実践、省エネルギー機器・商品の選択
アイドリング・ストップ運動及びエコドライブの実践、低公害車・低燃費車等の導入
廃棄物の減量化、リサイクルの推進
環境に関する情報の収集及び環境保全活動への積極的な参加
行政の実施する地球温暖化防止施策への理解と協力 など
イ 事業者
省エネルギー・省資源行動の実践、省エネルギー機器・商品の選択
工場等における 新エネルギー・ローカルエネルギーの導入
アイドリング・ストップ運動及びエコドライブの実践、低公害車・低燃費車等の導入
廃棄物の減量化・リサイクルの推進
ISO14001 など環境管理システムの導入促進
環境に関する情報の収集・提供及び環境保全活動への積極的な参加
行政の実施する地球温暖化防止施策への理解と協力など
ウ 行政
温暖化対策の総合的・計画的な推進
省エネルギー・省資源の率先的な行動の実践、省エネルギー機器・商品の優先的購入
道民・事業者等の新エネルギー・ローカルエネルギー導入に対する支援及び公共施設等における積極的な導入
アイドリング・ストップ運動及びエコドライブの実践、低公害車・低燃費車等の導入
廃棄物の減量化、リサイクルの推進
調査研究、技術開発、観測・監視の推進
環境に関する情報の収集・提供
エコビジネスへの支援・啓発
国際協力の推進など
(5)共通的・基盤的施策
ア  総合的施策
「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(仮称)」の制定など、総合的なエネルギー対策の推進
「ごみゼロ・プログラム北海道(仮称)」の策定など、総合的な廃棄物対策の推進
環境への負荷が少ないまちづくりの推進 など
イ 調査研究、技術開発、観測・監視の推進
省エネルギー技術や新エネルギー・ローカルエネルギー等に関する調査研究、技術開発及び機器・設備開発の促進とその普及
国等との共同研究の実施 など
ウ エコビジネスの支援・啓発
省エネルギー・新エネルギー、廃棄物減量化・リサイクル、低負荷型製品の開発等を行う事業者への支援など
エ 環境学習の推進、普及・啓発
環境教育・学習を進めるための人材の育成・活用
「北海道地球温暖化防止活動推進センター((財)北海道環境財団)」の機能拡充
道民等からの相談に対する指導・助言を行う地球温暖化防止活動推進員の配置
道民・民間団体等が行う環境保全活動に対する支援
インターネット、環境白書等を活用した環境情報の提供など
オ 国際協力の推進
北方圏諸国等との環境技術交流・情報の交換
技術研修員の受け入れなどによる開発途上国等への支援など
(6)本道の地域特性に応じた重点施策
※ 第5章の施策の中から「重点施策」選定し、記述


第6章 道が率先して行う実行計画

1 基本的な考え方
(1)目的及び位置付け
道は、政策立案など本来の役割のほか、道内で最大の事業者・消費者であり、相当量の温室効果ガスを排出している。このため、道が率先した温暖化対策の取組を進めることにより、自ら排出する温室効果ガスの削減を図るとともに、道民・事業者の取組を促す契機とすることを目的とする。(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実行計画)
(2)対象範囲
道自らの事務・事業(委託事業等を除く。)とする。
(3)対象期間・目標年次
国の基本方針に基づき、対象期間及び定量目標達成年次とも2004(平成16)年度とし、 2005(平成17)年度から次期実行計画を策定・推進する。

2 道自らが排出する温室効果ガスの実態及び削減目標
※温室効果ガスの排出量に関する調査結果を踏まえ記述。
調査結果を踏まえ、2004(平成16)年度における定量的な温室効果ガスの削減目標を設定。

3 道が率先して行う取組
※次に掲げる取組は、想定される主な取組であり、今後の調査結果等を踏まえ、検討し記述
省エネルギー・省資源行動の実践
省エネルギー機器・設備の導入
環境配慮型製品等の購入・使用の取組
環境配慮型施設の整備など

4 推進体制、進行管理及び内容の見直し
環境管理システム(ISO14001など)を構築し、関係部局・機関との連携のもとに計画を推進する。
道の温室効果ガスの排出実態や目標の達成状況等を毎年度調査・把握し、環境白書等 により公表する。
温室効果ガスの排出状況や取組状況等を踏まえ、必要に応じ内容を見直すものとする。


第7章 計画の推進

1 推進体制

道民、事業者、行政で構成する「環境道民会議」や、「北海道地球温暖化防止活動推進センター((財)北海道環境財団)」などとの連携のもと、本計画を推進する。
また、「環境政策推進会議」を通じ、庁内各部局の連携のもと、本計画を推進する。

2 進行管理
(1)温室効果ガス排出状況の把握
本道における排出量については毎年度分を3年毎に、道自らの排出量については毎年度調査し、把握する。
(2)地球温暖化防止対策の進捗状況の点検
地球温暖化対策推進法に基づく市町村等の実行計画の策定状況や事業者の活動など、各主体の取組の実態の把握に努める。
環境政策推進会議」を通じて全庁の温暖化関係施策の進捗状況等を点検する。
(3)環境白書等による公表
温室効果ガス排出状況や地球温暖化対策の進捗状況等について、毎年発行する環境白書等により公表する。

3 計画の見直し
温室効果ガスの排出状況や、関係施策の進捗状況、国の施策、国内外の情勢、技術開発の動向等を踏まえ、必要に応じ本計画を見直すものとする。